農研機構機関リポジトリは、農研機構において生産・公開された研究成果物を、電子的に収集・蓄積・保存し、内外に無償で発信・提供することにより、農研機構の学術研究の発展に資するとともに、社会に貢献することを目的としています。
1.農研機構機関リポジトリ URLhttps://repository.naro.go.jp/2.運用方針
農研機構機関リポジトリ運用指針.pdf
令和元年11月1日改正
平成29年 4月 1日施行
【ポイント】(登録の原則)
第3条
農研機構が公表した成果物は原則としてリポジトリへ登録し、利用に供するものとする。
(利用許諾)
第8条
著作権が登録者にある場合は、前条の登録手続きをもって、著作権の一部(複製権及び公衆送信権)の行使を農研機構に許諾したものとみなす。
2 著作権が登録者を含む複数の者(共著者)に帰属している場合には、登録者は、あらかじめ関係する全ての著作権者に許諾を得て登録手続を行うものとする。
(登録および公開)
第10条
図書情報室は、登録者から提出された成果物について、出版者の著作権、その他登録及び公開に係る支障がないことを調査したうえでリポジトリに登録及び公開する。
(登録の削除)
第11条
リポジトリに登録された成果物が次の各号のいずれかに該当する場合、図書情報室はその一部または全部を削除することができる。
一 登録者から削除の申請があった場合
二 他者に帰属する著作権、所有権等を侵害する、又は社会的に著しく不適切な内容を含むと認められる場合
三 その他、情報統括監が特に認めた場合
【共著者許諾について】●公的資金により運営する農研機構では、一般的に大学機関リポジトリの採用する申請方式と異なり、著作者許諾を前提とした原則登録方式としています。
●農研機構所属研究員は、所属組織への成果(主に原著論文)報告時に機関リポジトリへの採録に必要な複製及び公衆送信を農研機構に認めることへの許諾確認を行っています。この際、共著者分についても農研機構所属研究員より事前に同じ許諾を得ているものとしています。
●共著者におかれましても、農研機構機関リポジトリへの採録許諾への御協力をお願い致します。(共著者向けの固定様式等は特にありません。)
●論題・掲載誌等の書誌事項(著作権が適用されない情報)は採録対象とさせていただきます。
●あらかじめ著作権移譲の取り決めがある出版社であり、かつ、出版社のポリシーにより、「出版社版」(著者版でない)が機関リポジトリへ採録可である場合(オープンアクセス誌等)は、出版社版を優先して採録するため、投稿に伴い共著者許諾済み(最終著作権者である出版社の許諾に基づく)として、農研機構所属研究員からの共著者への確認を省略する場合があります。
【システム】 国立情報学研究所共用リポジトリクラウドサービス(
JAIRO-Cloud)を採用
3.関連リンク
・機関リポジトリとは:
学術機関リポジトリ構築連携支援事業・
内閣府:「国際動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」報告書・出版社等の機関リポジトリポリシーデータベース(参考)
海外
SHERPA/RoMEO・海外の機関リポジトリデータベース
Registry of Open Access Repositories (ROAR)
The Directory of Open Access Journals(DOAJ)
・検索結果に農研機構機関リポジトリ(JAIRO-Cloud)が含まれる文献データベース
Google Scholar 、
Core (core.ac.uk)、
OpenAIR (EU) 等